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障がい者グループホームに使用できる住宅の基準  建築計画概要書と検査済証

障がい者グループホームに使用する建物は安全に建てられていなければなりません。
障がい者グループホームに使用する建物が建築基準法に則って安全に建てられていることを証明する書類が建築計画概要書と検査済証です。

建築確認とは、
工事着手前に、建築基準法の規定に適合しているかどうかチェックを受けることをいいます。建築主は法令上問題ない設計図面を役所に申請します。提出した書類は建築確認申請書(けんちくかくにんしんせいしょ)と呼ばれます。

確認済証とは
この建築確認をクリアした証明として出されるのが確認済証(かくにんずみしょう)です。確認済証は建築確認済証(けんちくかくにんずみしょう)や建築確認通知書(けんちくかくにんつうちしょ)とも呼ばれます。

建築計画概要書と検査済があれば建物が建築基準法に則って適正に建築されていることが証明できるのです。もしも建物の所有者が計画概要書と検査済証を紛失していても、市役所の建築課で保管されています。市役所でコピーを入手できますので安心してください。

障がい者グループホームの指定申請時に多くの自治体が建築計画概要書又は計画概要書と検査済証の両方の提出を義務つけている義務つけています。しかし築年数が古いと建築計画概要書や検査済証がない建物も多く存在します。運営を計画している行政が建築計画概要書や検査済証の提出を義務つけているか事前に確認した方が良いと思います。

 
2024年11月16日 12:57

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