障がい者グループホーム用賃貸物件をお探しなら株式会社グルホサポート|兵庫県神戸市

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障がい者GHの防災設備は「設置して終わり」ではありません

障がい者グループホームを開設する際には、
自動火災報知設備や誘導灯などの防災設備の設置が必要となります。

しかし、ここで注意したいのは
「設置して終わりではない」という点です。

これらの設備は、適切に機能する状態を維持するために
以下のような消防点検が義務付けられています。

  • 年2回の消防設備点検
  • 年1回の消防署への報告

ビル入居時に見落としがちなポイント

特に注意が必要なのが、既存ビルへ入居するケースです。

多くのビルでは、すでに防災設備が設置されており、
消防点検自体も実施されています。

しかし、ここに落とし穴があります。

通常のテナントビルの場合、消防署への報告は
3年に1回で運用されているケースが多いですが、

障がい者グループホームのような
福祉施設が入居すると、報告義務は「年1回」に変更されます。


費用負担と報告責任の整理も重要です

消防点検や報告については、
すでにオーナー側が業者へ委託しているケースが多く見られます。

しかし、用途変更により

  • 報告頻度が増える
  • 点検内容が変わる可能性がある

といった変化が生じるため、
その費用負担や対応範囲を事前に整理しておくことが重要です。

ここが曖昧なままだと、

  • 「どちらが報告するのか」
  • 「追加費用は誰が負担するのか」

といった点でトラブルになる可能性があります。


グルホサポートの対応

グルホサポートでは、
こうした消防点検・報告に関する

  • 報告義務の整理
  • 費用負担の明確化

についても、賃貸契約時に事前整理を行っています。

物件選定だけでなく、
運営開始後のトラブルを未然に防ぐためのサポートも行っております。
 

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2026年04月14日 08:00

障がい者GH居室要件7.43㎡は内法

こんにちは。株式会社グルホサポートです。

今回は、グループホーム運営において非常に重要な
「壁芯(かべしん)」と「内法(うちのり)」の違い、そして居室面積の考え方について解説します。

このポイントを理解していないと、
契約後に“使えない物件”になるリスクがあります。


■ 壁芯と内法の違い

物件の面積には、主に以下の2つの考え方があります。

① 壁芯(かべしん)

壁の中心線から測る面積です。

特徴
・広告や図面に記載される一般的な面積
・実際よりも広く表示される
・壁の厚みが含まれている


② 内法(うちのり)

壁の内側から内側までを測る面積です。

特徴
・実際に使える広さ
・壁の厚みは含まれない
・行政・消防・福祉の基準で使用される


■ グループホームの居室面積は「7.43㎡以上(内法)」が基準

障がい者グループホームでは、居室の広さに基準があります。

👉 居室面積は「7.43㎡以上」必要です。

そしてここが最も重要なポイントです。

👉 行政は「内法面積」で判断します。

つまり、

・図面(壁芯)では8㎡ある
・しかし内法で測ると7.2㎡

この場合は、基準未満となり指定が下りません。


■ 「契約してから気づく」では遅い理由

実務で最も多い失敗がこれです。

👉 契約後に面積不足が発覚するケース

例えば、

・仲介図面の面積をそのまま信じる
・現地確認をせずに申し込む
・リフォーム後の面積減少を想定していない

この結果、

✔ 指定が取れない
✔ プランのやり直し
✔ 最悪の場合、事業自体が成立しない

といったリスクに繋がります。

契約してからでは基本的に後戻りできません。


■ よくある落とし穴

・図面は「壁芯」表示

→ 実際の広さではない

・リフォームでさらに狭くなる

→ 壁を作ると内法面積は減少

・内法面積で不足するとNG

→ 全体ではなく“各居室ごと”に判断される


■ グルホサポートの取り組み

当社では、こうしたリスクを防ぐために

・必ず「内法」で面積を確認
・必要に応じて現地実測
・間取り変更後の面積までシミュレーション
・行政基準クリアを前提に物件選定

を徹底しています。

グループホームは、

👉 「契約前の判断」がすべてです。


■ まとめ

・壁芯 → 図面上の面積(実際より広い)
・内法 → 実際に使える面積(基準はこちら)

そして最も重要なのは、

👉 居室面積は「7.43㎡以上(内法)」で判断される
👉 契約してから気づいても遅い

という点です。


■ 最後に

グループホーム用物件は、条件が良く見えても
面積の考え方ひとつで「使えない物件」になります。

グルホサポートでは、
事業として成立するかどうかを前提に物件を見極めています。

物件選びで失敗しないためにも、
気になる物件があれば契約前にぜひご相談ください。

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2026年04月07日 17:23

【ご報告】法人化のお知らせと感謝の気持ち

いつもお世話になっております。
グルホサポートの本永です。
 
このたび、2026年4月1日をもちまして、
「グルホサポート」は法人化し、
株式会社グルホサポートとして新たなスタートを切ることとなりました。
 
これまで個人事業として活動してまいりましたが、
多くの方々とのご縁に支えられ、ここまで続けてくることができました。
 
グループホーム事業者様、行政の皆様をはじめ、
福祉事業者様、不動産会社様、建築業者様、設備業者様、
行政書士様、建築士様など、日頃より関わっていただいている皆様、
そして利用者様とそのご家族。
 
日々の業務の中で、数えきれないほどのご支援とご協力をいただいております。
この場をお借りして、心より感謝申し上げます。
 
私たちがこの事業に取り組む原点には、
「ホームがなく困っている利用者様に、安心して暮らせる良質なお部屋を届けたい」
という想いがあります。
 
現場では、住まいが見つからず困っている利用者様や、
受け入れ先の確保に苦慮されている事業者様が多くいらっしゃいます。
 
そのような課題に対して、物件の提案や調整を通じて少しでもお力になり、
「ここでなら安心して生活できる」と感じていただける環境を増やしていくこと。
それが私たちの役割であると考えております。
 
今回の法人化は、単なる形の変更ではなく、
より一層責任を持って社会に貢献していくための節目と捉えております。
 
これまで以上に関係者の皆様との連携を深めながら、
現場に寄り添った実務支援を行い、
グループホームの安定した運営と環境整備に貢献してまいります。
 
法人化を一つの契機として、
今後も信頼されるパートナーであり続けられるよう、
サービスの質の向上と体制の強化に努めてまいります。
 
そして、関わっていただくすべての皆様にとって、
少しでも価値のある存在であり続けたいと考えております。
 
今後とも変わらぬご支援、ご指導のほど、
何卒よろしくお願い申し上げます。
 
株式会社グルホサポート
代表取締役 本永 修
 

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2026年04月01日 08:00

障がい者グループホームの物件探しはなぜ難しいのか?

 

障がい者グループホームを新しく開設しようと考えたとき、多くの事業者が最初に直面するのが「物件探しの壁」です。
実際に私も多くの運営事業者の方から、

「物件が見つからない」
「不動産会社に断られる」
「やっと見つかっても条件が合わない」

といったご相談をいただきます。

一般的な賃貸住宅を借りるのとは違い、障がい者グループホームにはいくつかのハードルがあるため、物件探しが難しくなっています。

今回は、その理由について分かりやすく解説したいと思います。


① オーナーの理解が必要

まず大きなポイントは、オーナーの理解が必要になることです。

グループホームは福祉事業として社会的に意義のある取り組みですが、オーナーの中には

・近隣トラブルが起きないか
・建物の使い方は大丈夫か
・入居者の生活はどのようになるのか

といった不安を持たれる方も少なくありません。

そのため、不動産会社が最初から紹介を控えるケースもあります。


② 建物の条件が合わない

グループホームとして運営する場合、建物にも一定の条件があります。

例えば、

・居室の広さ
・避難経路
・消防設備
・建物構造

などです。

特に**消防設備(自動火災報知設備やスプリンクラーなど)**は重要なポイントで、建物の条件によっては設置が必要になる場合があります。

このような条件を満たす物件は、一般的な賃貸物件の中でもそれほど多くありません。


③ 不動産会社が慣れていない

もう一つの理由は、不動産会社がグループホームに慣れていないことです。

不動産会社の多くは、一般的な住宅や店舗の仲介が中心で、福祉事業の物件を扱う経験が少ないケースが多いのが実情です。

そのため、

「どういう契約になるのか」
「どのような使い方をするのか」

が分からず、結果として紹介を控えてしまうこともあります。


④ 事前確認が多い

グループホームを開設するためには、

・自治体との協議
・消防署との確認
・設備の確認

など、事前に確認することが多くあります。

そのため、物件を見つけてすぐ契約できるわけではないという点も、物件探しを難しくしている理由の一つです。


まとめ

障がい者グループホームの物件探しが難しい理由は、主に次の4つです。

  1. オーナーの理解が必要

  2. 建物の条件がある

  3. 不動産会社が慣れていない

  4. 事前確認が多い

ただし、これらのポイントを理解して進めていけば、グループホームとして運営できる物件を見つけることは十分可能です。


グルホサポートについて

グルホサポートでは、障がい者グループホームを運営される事業者様向けに、物件探しのサポートを行っています。

物件のご紹介だけでなく、

・オーナーへの説明
・行政や消防の確認
・開設までの流れの整理

など、実務面からサポートしております。

グループホームの開設や物件探しでお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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2026年03月14日 18:23

障がい者グループホーム開設に必須の消防検査と消防開始届

障がい者グループホームの開設準備を進める中で、

意外と多いのが、消防手続きのタイミングでつまずくケースです。

特に重要なのが、
「消防開始届」と「消防検査」

この2つは単なる形式的な手続きではなく、
指定申請そのものに直結する重要なポイントになります。


消防検査とは何を確認されるのか

消防検査とは、消防法および各自治体の条例に基づき、
火災時に入居者の安全が確保されているかを確認するための検査です。

建物の用途や規模に応じて、消防署が現地で以下の点を確認します。

  • 必要な消防設備が適切に設置されているか

  • 消防設備が実際に作動・使用できる状態か

  • 避難経路が確保されているか


消防開始届は「指定申請のスタート地点」

障がい者グループホームを開設する場合、
消防検査の前に、消防開始届の提出が必須となります。

消防開始届は、

「この建物で障がい者グループホームとしての運営を開始します」

ということを、消防署に正式に届け出るための書類です。

この届出が出ていないと、

  • 消防検査の日程調整ができない

  • そもそも消防検査を受けられない

といったケースもあります。

さらに、消防開始届は指定申請における必要書類の一つでもあります。

つまり、指定取得に向けた手続きの起点となる書類なのです。


消防検査済証がなければ指定申請はできない

消防検査に合格すると、
消防検査済証が発行されます。

この消防検査済証は、
障がい者グループホームの指定申請に必須の書類であり、
原則として、これがなければ指定申請を行うことはできません。

そのため、

  • 消防開始届の提出

  • 消防検査の実施

  • 消防検査済証の取得

この一連の流れが、
指定取得に直結する必須プロセスとなります。


消防検査は「物件が決まってから」では遅いこともある

消防検査は、
指定申請の直前に突然受けるものではありません。

一般的な流れは以下の通りです。

  1. 物件選定

  2. 行政・消防との事前協議

  3. 消防開始届の提出

  4. 必要な消防設備の確認・工事

  5. 消防検査

  6. 消防検査済証の発行

  7. 指定申請

この流れから分かる通り、
消防のスケジュールは、物件選定や賃貸契約のタイミングと密接に関係しています。

「とりあえず借りてから考える」
という進め方をしてしまうと、

  • 契約後に想定外の消防工事が必要になる

  • 検査が間に合わず、指定申請が遅れる

といったリスクが、現実的に起こり得ます。


グルホサポートが大切にしていること

グルホサポートでは、
消防検査のスケジュールを見据えた上で、
物件探しから賃貸契約のタイミングまでをサポート
しています。

  • 物件選定段階で消防要件を想定

  • 行政・消防との事前協議を前提にした進行管理

  • 指定申請に間に合う契約・工事・検査の組み立て

単に「借りられる物件」を探すのではなく、

「物件探しから指定取得、そして開業までを円滑に進めること」
を基準に支援しています。

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2026年01月25日 18:41

新年のご挨拶|2026年も現場目線でサポートしていきます

あけましておめでとうございます。
旧年中は、グルホサポートに関わってくださった皆さま、本当にありがとうございました。

おかげさまで、私たちがサポートさせていただいている
障がい者グループホームの利用者数は120名を超えました。
日々、事業者さま・オーナーさま・関係者の皆さまと一緒に悩み、考え、動いてきた積み重ねだと感じています。

2026年は「変化の年」

さて、2026年は障がい者グループホームにとって
大きな転換点になる年になりそうです。

・臨時の報酬改定が予定されていること
・地域ごとのバランスを重視した 総量規制が進むのではないか と言われていること

正直なところ、
「これから新しく始めたい方」
「規模を広げたい方」
にとっては、簡単な環境ではありません。

ただ一方で、
きちんと運営している事業者さんが評価される時代に入ってきた
とも感じています。

数を増やすことよりも、
・どんな住まいか
・どんな支援体制か
・地域とどう関わっているか

そういった「中身」が、より問われる年になるはずです。

グルホサポートとしてできること

私たちグルホサポートは、
「物件を紹介して終わり」ではなく、

・制度を踏まえた物件選び
・消防・建築面も含めた現実的な提案
・長く続けられる形のサポート

を、これからも大切にしていきます。

制度が変わると、不安も増えます。
だからこそ、一緒に考えられるパートナーでありたいと思っています。

2026年も、現場目線で

今年も、利用者さんにとって「普通に暮らせる場所」を、
事業者さんにとって「無理なく続けられる形」を、
オーナーさんにとって「納得できる活用」を、

現場目線でサポートしていきます。

2026年も、どうぞよろしくお願いいたします。

 

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2026年01月01日 17:23

障がい者グループホームにも総量規制へ|制度の仕組みと今後の影響を解説

制度の基本と、これから開設を考える方が知っておくべきポイント
障がい福祉サービスの事業所を開設したい方、あるいは現在サービスを利用している・これから利用を検討している方にとって、「総量規制」は気になるのではないでしょうか。
総量規制とは、地域における障害福祉サービスの供給量を行政が調整する制度です。
この制度が導入されると、希望してもすぐにサービスを利用できなかったり、事業者側では新規開設や定員増が難しくなるケースが出てきます。
近年、令和8年6月の臨時報酬改定に合わせて、障がい者グループホームにも総量規制が導入されるのではないかという観測も流れており、事業計画を立てるうえで無視できないテーマとなっています。
本記事では、障害福祉サービスにおける「総量規制」とは何か、その基本的な仕組みから、事業者・利用者それぞれへの影響について、できるだけ分かりやすく解説します。
 


障害福祉サービスの「総量規制」とは?
総量規制とは、都道府県や政令指定都市、中核都市などの行政が、地域内における特定の障害福祉サービスの“量”を制限する仕組みです。
具体的には、以下のような方法でサービス供給量がコントロールされます。

◇ 新規事業所の指定を行わない(いわゆる「指定拒否」)
◇ 既存事業所の定員増加を認めない

つまり、「需要があるから」「空き物件があるから」といった理由だけでは、必ずしも事業所を増やせるわけではなく、行政が定めた計画の枠内でしか事業が認められないという制度です。

なぜ総量規制が行われるのか?その目的
総量規制が導入される背景には、主に次のような目的があります。

サービスの質を維持・向上させるため
事業所が短期間に急増すると、人材不足や運営体制の不安定化につながり、サービスの質が低下するおそれがあります。総量規制は、こうした事態を防ぐ役割を持っています。
地域ごとの需要と供給のバランスを取るため
特定のサービスだけが過剰に増えると、地域全体として歪みが生じます。行政は「本当にその地域に必要なサービス量かどうか」を計画的に判断しています。
財政面のコントロール
障害福祉サービスは公費が大きく関わる制度です。無制限に事業所が増えると、自治体の財政負担が急増するため、一定の歯止めが必要とされています。
 

総量規制はどのように判断されるのか?
総量規制は、各自治体が策定する
「障害福祉計画」や「障害児福祉計画」
に基づいて運用されます。
具体的には、次のような場合に新規指定が難しくなる可能性があります。
 
◇その地域における「利用定員総数」 が、計画で定められた 「必要利用定員総数」 にすでに達している場合
◇新たに事業所を指定することで、
◇計画上の定員数を超えてしまうと判断される場合
◇その他、計画の達成に支障が生じるおそれがあると行政が判断した場合

重要なのは、行政ごとに判断が異なるという点です。
「隣の市では開設できたのに、こちらでは難しい」というケースも珍しくありません。

障がい者グループホームへの影響は?
現時点では、障がい者グループホームに全国一律の総量規制がかかっているわけではありません。
しかし、自治体によってはすでに独自の判断で新規開設や定員増に慎重な姿勢を取っているところもあります。
今後、制度として明確化されれば、

 ◇事前協議の重要性がさらに高まる
 ◇
エリア選定が事業成否を左右する

といった状況になることが想定されます。
 

これから開設を考える方へ
総量規制が強化される可能性があるからこそ、
これから障がい者グループホームの開設を検討する場合は、

 ◇自治体の計画内容を早い段階で確認する
 ◇物件探しと並行して行政との事前相談を行う
 ◇「開設できるエリアかどうか」を冷静に見極める


といった準備が、これまで以上に重要になります。

グルホサポートでは、障がい者グループホーム向けの物件選定や、開設を見据えた事前段階のサポートも行っています。

「このエリアで本当に開設できるのか?」
「物件を押さえる前に何を確認すべきか?」

そうした疑問がありましたら、お気軽にご相談ください。
 

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2026年01月01日 17:23

障がい者グループホームの防災設備基準「おおむね8割超」とは

いつもグルホサポートのホームページをご覧いただきありがとうございます。
 
スプリンクラー設置が必要となる境界を分かりやすく解説します**
障がい者グループホームの防災設備には、「支援区分4以上の利用者がおおむね8割を超える場合」に設置が必要となる基準があります。
特にスプリンクラーの有無は運営コストにも大きく影響するため、開業前に必ず押さえておきたいポイントです。
ここでは、主な防災設備基準とともに、よくある疑問である
「8割ちょうどは含まれるのか?」
について分かりやすく解説します。


主な防災設備の設置基準
スプリンクラー設備
  • 支援区分4以上がおおむね8割超:原則すべての施設で設置が必要
  • 支援区分4以上がおおむね8割以下:床面積合計6,000㎡以上で必要
火災通報装置
  • 支援区分4以上がおおむね8割超:すべての施設で必要
  • 支援区分4以上がおおむね8割以下:延べ面積500㎡以上で必要
防火管理者の選任と消防計画の作成
  • 支援区分4以上がおおむね8割超:収容人員10人以上
  • 支援区分4以上がおおむね8割以下:収容人員30人以上

「おおむね8割を超える」は“4人を含む”のか?
よくいただく質問が、
「8割を超える」という表現に“8割ちょうど”は含まれるのか?
という点です。
たとえば、
定員5人のグループホームで支援区分4以上が4人の場合、スプリンクラーが必要なのか?
という疑問です。
一般的に、法律用語としての「超える」はその数値を含みません
そのため、
・5人定員 → 支援区分4以上が4人までなら『8割を超えない』扱い
とし、スプリンクラー不要とする自治体が多いのが実情です。
しかし、自治体によっては「おおむね」という言葉を理由に、
“3人まで”と厳しく解釈するところもあります。

なぜ自治体によって運用が異なるのか?
「おおむね」という文言は一定の幅を持たせるため、
自治体や担当者によって判断に違いが生じます。
  • 「4人までOK」とする自治体
  • 「3人まで」と限定する自治体
  • 担当者ごとに説明が異なる自治体
同じ基準でも運用に揺れが出るのは、まさにこの「おおむね」に理由があります。

開業予定地域では事前確認が必須
これから開業を検討している地域がある場合は、
必ず事前に所轄消防署へ確認することをおすすめします。
また、担当者によって説明が異なる場合もあるため、
その消防署としての統一見解かどうかを確認しておくと安心です。

お困りの際は、グルホサポートへご相談ください
防災設備の基準は専門性が高く、グループホーム運営者さま自身では解釈が難しいこともあります。
グルホサポートでは、
  • 各自治体の運用状況の確認
  • 所轄消防署への問い合わせサポート
  • 防災設備専門業者との連携による具体的なアドバイス

など、開業前の調整をお手伝いしています。
「消防署の説明が専門的で理解しきれない」
「担当者から聞いた内容を運営にどう落とし込めばよいか迷う」
こうしたケースでも、状況を整理したうえで、誤解のない形で確認できるようサポートいたします。
防災設備で不明点がある場合は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
開業準備の不安を少しでも軽くできるよう、丁寧にサポートいたします。
 

 

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2025年11月23日 18:31

【ご報告】入居者数100名を超えました

いつもグルホサポートのホームページをご覧いただきありがとうございます。
 
このたび、2025年9月30日現在で、グルホサポートがサポートさせていただいているグループホームに入居されている利用者さまの人数が100名を超えました。
 
創業以来、「障がいをお持ちの方にも“普通の生活”を」という想いを大切にしながら、物件探しから開設支援、運営サポートまでを行ってまいりました。
100名という節目を迎えることができたのは、利用者さまやご家族をはじめ、運営事業者さま、オーナーさま、そして地域の皆さまのご協力のおかげです。心より感謝申し上げます。
 
私たちにとって100名はゴールではなく、新しいスタートです。
今後も利用者さまが安心して暮らせる環境づくりに努め、運営事業者さまの良きパートナーとして、より一層サポート体制を強化してまいります。
 
引き続き、グルホサポートをどうぞよろしくお願いいたします。
 

 

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2025年10月04日 16:47

「国土交通省ガイドライン」に沿って原状回復の協議をしています

障がい者グループホームは、事業として運営されますが、物件自体は「住宅」として賃貸契約を結びます。
そのため、退去時の 原状回復 の取り扱いは、一般の賃貸住宅と同じく「オーナーとの協議」が必要となります。
トラブルの原因は「線引きのあいまいさ」

  • 壁紙の汚れは自然な劣化か?入居者の過失か?
  • 設備の故障は経年劣化か?使い方の問題か?
こうした線引きが不明確だと、余計な修繕費やトラブルにつながり、事業者様にとっても負担になります。
国土交通省のガイドラインで安心
国土交通省が示す「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、
  • オーナー負担:経年劣化・通常使用による損耗
  • 入居者負担:故意・過失による損耗
という整理が明確にされています。
この基準に沿うことで、公平な話し合いが可能になり、双方が納得しやすい合意形成につながります。
グルホサポートの取り組み
私たちグルホサポートは、この国のガイドラインに沿ってオーナーと協議を行っています。
  • ガイドラインに基づいた公平な説明
  • 不要な修繕費用やトラブルの防止
  • 事業者様が入居支援に集中できる環境づくり

ただし、原状回復の内容はあくまでも「住宅としての契約」に基づくものです。
そのため ガイドラインを基準に協議を進めても、必ず事業者側の希望がすべて通るわけではなく、オーナーとの合意形成が必要不可欠 です。
まとめ
障がい者グループホームの運営には、支援業務に加えて物件管理や契約交渉といった多くの調整が求められます。
グルホサポートでは国土交通省のガイドラインを基準にオーナーと協議を行い、事業者様が余計な負担を抱えず、安心して運営に集中できるようサポートしています。
 

 

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2025年09月26日 14:45

グルホサポート

会社名
株式会社グルホサポート
所在地
〒657-0837 兵庫県神戸市灘区原田通1-2-9 ライオンズマンション王子公園403
TEL
090-8888-7893
営業時間
9:00〜18:00
定休日
土・日・祝日

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