あけましておめでとうございます
あけましておめでとうございます。皆様方におかれましては、新春を晴々しい気持ちでお迎えのこととお慶び申し上げます。
旧年中は、格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
2025年も、より一層のご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます
関西圏はもちろん、岡山・広島・山口・福岡・佐賀・長崎など幅広いエリアで障がい者グループホーム用賃貸物件をお探しします。
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会社員を辞めて障がい者グループホームの運営に挑戦する方から依頼を受けました。神戸市の主要駅徒歩圏でとても良い物件が見つかったのですが、「本当に利用者さんが入るだろうか?」と不安になり入居申込に踏み切れないようでした。
会社員を辞めて大きなお金をかけて始める事業です。家族の生活もかかっています。どんなに石橋をたたいてみても不安になる気持ちはわかります。私も会社を辞めて事業に専念しましたので、会社を辞める時の不安は痛いほどわかります。
このエリアは物件価格が高いので障がい者グループホームは少ないのです。人口密集地なので入居希望者(利用者)は多くいわゆる需給バランスは大きく崩れています。この物件は築古ですが室内はリフォームしてあるのでとても快適に生活できるでしょう。ここで開業すれば成功は間違いないと思います。しかし貸す側の私がいくらこの物件は良いと強調してもセールストーク、いえ営業圧力と受け取られるでしょう。
そこで「地域の障がい者さんの相談を受けている相談員さんに地域事情を聞きにいきませんか?」と提案し地域の障がい者支援相談センターを訪ねることにしました、そしてそこで聞いた相談員さんのお話はとても深刻なものでした。
神戸主要3区といわれる中央区、灘区、東灘区は人口密集地で人口も増えています。六甲山と海の間の平地は狭く住宅適地は限られています。そのため地価(家賃)は高く障がい者グループホームを作るのはとても難しいエリアなのです。加えて土砂災害警戒区域や浸水警戒区域には戸建ホームを作ることができない規制があるため適地は更に狭まります。これがこのエリアに障がい者グループホームが少ない理由です。
「自分たちが元気なうちに障がい者グループホームに入居させて自分たちがいなくなった後でも心配なく生活が出来るようにしておきたい」そうおっしゃるご両親は多いそうです。しかしこのエリアは障がい者グループホームが少なく、しかたなく遠くのホームに入ることになるそうです。年を取ると遠方では会いに行きにくくなるので・・・、とても切実な声でした。
相談員さんたちは口々に「このエリアに障がい者グループホームを作ってください」とおっしゃいました。ある相談員さんは「障がい者グループホームは地域の資産(インフラ)です。」とまでおっしゃっていました。
このお話を聞いて依頼者さんは「普通の事業でこれほどまでサービスを提供してくれてありがとうと言われるだろうか?」と感激し、「地域の方の期待に応えられるサービススキルを身に付けなければ」と迷いはなくなったようでした。
私も障がい者グループホームの賃貸物件探しのお手伝い事業が地域の福祉に役立っているのだなとうれしく思うと同時に責任を感じた次第です。
神戸市灘区、東灘区、中央区で障がい者グループホーム事業に挑戦される方はいませんか?物件探しで苦労すると思いますがグルホサポートがお手伝いをしますのでご安心ください![]()
障害者グループホームでは、消防用設備の設置基準は一般的な建物よりも厳しく設定されており、消火器・自動火災報知式・火災通報装置・スプリンクラーなどの設置が定められています。障害者グループホームの場合、避難が困難な人が主な対象(障害支援区分が4以上の人が定員の概ね8割を超える)であれば6項のロ、それ以外は6項のハに分類されています。
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6項のロに該当する施設 (重度対応のGH) |
消火器、自動火災報知式、火災通報装置、スプリンクラーが必要 |
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6項のハに該当する施設 (軽度中心のGH) |
・消火器、自動火災報知機が必要 |
自治体によっては独自の規制を設けていることがあります。管轄の消防機関に確認してください。
事業所の開業・移転に伴って新しく物件を使用するときは「防火対象物使用開始届」の提出と、消防署の現地調査による検査の合格が必要です。検査に合格した「防火対象物使用開始届」は、指定申請や移転の際の変更届と一緒に行政に提出します。
消防署の協議は時間がかかることがあります。開業が遅れると空家賃等が発生し開業費用がかさんでしまいますので、開業物件候補が見つかったら早めに所轄の消防署に相談することをお勧めします。
グルホサポートでは障がい者グループホームの防災設備に詳しい防災業者をご紹介することもできます。
納戸とは定められた窓面積がないため、居室として認められない部屋のことです。
マンションの間取図でたまに見かける「納戸」や「サービスルーム」という文字。一見ほかの部屋と同じように見えますが、実は建築基準法に定められた「居室」には認められない部屋という意味です。トイレや洗面室、廊下などと同じ分類にわけられます。納戸とサービスルームは言い方が異なりますが、同じ意味です。
障がい者グループホームでは納戸やサービスルームは利用者のお部屋として認められていませんので注意が必要です。大きなお部屋を分割して複数のお部屋にする場合も「床面積の7分の1以上の大きさの採光を取るための窓」が設置されていないと居室として認められませんので注意してください。なお納戸(サービスルーム)は職員の作業室や休憩所、仮眠室などにはご利用できます。
スーモやホームズなどのお部屋検索サイトでは「納戸」や「サービスルーム」は居室に含まれないため「3LDK」とは表記されず、「2LDK+S(サービスルーム)」「2LDK+N(納戸)」や「2SLDK」のように表記されることが多くなっています。
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