障がい者グループホーム用賃貸物件をお探しなら株式会社グルホサポート|兵庫県神戸市

関西圏はもちろん、岡山・広島・山口・福岡・佐賀・長崎など幅広いエリアで障がい者グループホーム用賃貸物件をお探しします。

ホーム ≫ ブログ ≫

ブログ

新年のご挨拶|2026年も現場目線でサポートしていきます

あけましておめでとうございます。
旧年中は、グルホサポートに関わってくださった皆さま、本当にありがとうございました。

おかげさまで、私たちがサポートさせていただいている
障がい者グループホームの利用者数は120名を超えました。
日々、事業者さま・オーナーさま・関係者の皆さまと一緒に悩み、考え、動いてきた積み重ねだと感じています。

2026年は「変化の年」

さて、2026年は障がい者グループホームにとって
大きな転換点になる年になりそうです。

・臨時の報酬改定が予定されていること
・地域ごとのバランスを重視した 総量規制が進むのではないか と言われていること

正直なところ、
「これから新しく始めたい方」
「規模を広げたい方」
にとっては、簡単な環境ではありません。

ただ一方で、
きちんと運営している事業者さんが評価される時代に入ってきた
とも感じています。

数を増やすことよりも、
・どんな住まいか
・どんな支援体制か
・地域とどう関わっているか

そういった「中身」が、より問われる年になるはずです。

グルホサポートとしてできること

私たちグルホサポートは、
「物件を紹介して終わり」ではなく、

・制度を踏まえた物件選び
・消防・建築面も含めた現実的な提案
・長く続けられる形のサポート

を、これからも大切にしていきます。

制度が変わると、不安も増えます。
だからこそ、一緒に考えられるパートナーでありたいと思っています。

2026年も、現場目線で

今年も、利用者さんにとって「普通に暮らせる場所」を、
事業者さんにとって「無理なく続けられる形」を、
オーナーさんにとって「納得できる活用」を、

現場目線でサポートしていきます。

2026年も、どうぞよろしくお願いいたします。

 

お問い合わせはこちら

お問い合わせ・ご相談はお電話:090-8888-7893まで
 

WEBからのお問い合わせ・ご相談はこちら

2026年01月01日 17:23

障がい者グループホームにも総量規制へ|制度の仕組みと今後の影響を解説

制度の基本と、これから開設を考える方が知っておくべきポイント
障がい福祉サービスの事業所を開設したい方、あるいは現在サービスを利用している・これから利用を検討している方にとって、「総量規制」は気になるのではないでしょうか。
総量規制とは、地域における障害福祉サービスの供給量を行政が調整する制度です。
この制度が導入されると、希望してもすぐにサービスを利用できなかったり、事業者側では新規開設や定員増が難しくなるケースが出てきます。
近年、令和8年6月の臨時報酬改定に合わせて、障がい者グループホームにも総量規制が導入されるのではないかという観測も流れており、事業計画を立てるうえで無視できないテーマとなっています。
本記事では、障害福祉サービスにおける「総量規制」とは何か、その基本的な仕組みから、事業者・利用者それぞれへの影響について、できるだけ分かりやすく解説します。
 


障害福祉サービスの「総量規制」とは?
総量規制とは、都道府県や政令指定都市、中核都市などの行政が、地域内における特定の障害福祉サービスの“量”を制限する仕組みです。
具体的には、以下のような方法でサービス供給量がコントロールされます。

◇ 新規事業所の指定を行わない(いわゆる「指定拒否」)
◇ 既存事業所の定員増加を認めない

つまり、「需要があるから」「空き物件があるから」といった理由だけでは、必ずしも事業所を増やせるわけではなく、行政が定めた計画の枠内でしか事業が認められないという制度です。

なぜ総量規制が行われるのか?その目的
総量規制が導入される背景には、主に次のような目的があります。

サービスの質を維持・向上させるため
事業所が短期間に急増すると、人材不足や運営体制の不安定化につながり、サービスの質が低下するおそれがあります。総量規制は、こうした事態を防ぐ役割を持っています。
地域ごとの需要と供給のバランスを取るため
特定のサービスだけが過剰に増えると、地域全体として歪みが生じます。行政は「本当にその地域に必要なサービス量かどうか」を計画的に判断しています。
財政面のコントロール
障害福祉サービスは公費が大きく関わる制度です。無制限に事業所が増えると、自治体の財政負担が急増するため、一定の歯止めが必要とされています。
 

総量規制はどのように判断されるのか?
総量規制は、各自治体が策定する
「障害福祉計画」や「障害児福祉計画」
に基づいて運用されます。
具体的には、次のような場合に新規指定が難しくなる可能性があります。
 
◇その地域における「利用定員総数」 が、計画で定められた 「必要利用定員総数」 にすでに達している場合
◇新たに事業所を指定することで、
◇計画上の定員数を超えてしまうと判断される場合
◇その他、計画の達成に支障が生じるおそれがあると行政が判断した場合

重要なのは、行政ごとに判断が異なるという点です。
「隣の市では開設できたのに、こちらでは難しい」というケースも珍しくありません。

障がい者グループホームへの影響は?
現時点では、障がい者グループホームに全国一律の総量規制がかかっているわけではありません。
しかし、自治体によってはすでに独自の判断で新規開設や定員増に慎重な姿勢を取っているところもあります。
今後、制度として明確化されれば、

 ◇事前協議の重要性がさらに高まる
 ◇
エリア選定が事業成否を左右する

といった状況になることが想定されます。
 

これから開設を考える方へ
総量規制が強化される可能性があるからこそ、
これから障がい者グループホームの開設を検討する場合は、

 ◇自治体の計画内容を早い段階で確認する
 ◇物件探しと並行して行政との事前相談を行う
 ◇「開設できるエリアかどうか」を冷静に見極める


といった準備が、これまで以上に重要になります。

グルホサポートでは、障がい者グループホーム向けの物件選定や、開設を見据えた事前段階のサポートも行っています。

「このエリアで本当に開設できるのか?」
「物件を押さえる前に何を確認すべきか?」

そうした疑問がありましたら、お気軽にご相談ください。
 

お問い合わせはこちら

お問い合わせ・ご相談はお電話:090-8888-7893まで
 

WEBからのお問い合わせ・ご相談はこちら

2026年01月01日 17:23

障がい者グループホームの防災設備基準「おおむね8割超」とは

いつもグルホサポートのホームページをご覧いただきありがとうございます。
 
スプリンクラー設置が必要となる境界を分かりやすく解説します**
障がい者グループホームの防災設備には、「支援区分4以上の利用者がおおむね8割を超える場合」に設置が必要となる基準があります。
特にスプリンクラーの有無は運営コストにも大きく影響するため、開業前に必ず押さえておきたいポイントです。
ここでは、主な防災設備基準とともに、よくある疑問である
「8割ちょうどは含まれるのか?」
について分かりやすく解説します。


主な防災設備の設置基準
スプリンクラー設備
  • 支援区分4以上がおおむね8割超:原則すべての施設で設置が必要
  • 支援区分4以上がおおむね8割以下:床面積合計6,000㎡以上で必要
火災通報装置
  • 支援区分4以上がおおむね8割超:すべての施設で必要
  • 支援区分4以上がおおむね8割以下:延べ面積500㎡以上で必要
防火管理者の選任と消防計画の作成
  • 支援区分4以上がおおむね8割超:収容人員10人以上
  • 支援区分4以上がおおむね8割以下:収容人員30人以上

「おおむね8割を超える」は“4人を含む”のか?
よくいただく質問が、
「8割を超える」という表現に“8割ちょうど”は含まれるのか?
という点です。
たとえば、
定員5人のグループホームで支援区分4以上が4人の場合、スプリンクラーが必要なのか?
という疑問です。
一般的に、法律用語としての「超える」はその数値を含みません
そのため、
・5人定員 → 支援区分4以上が4人までなら『8割を超えない』扱い
とし、スプリンクラー不要とする自治体が多いのが実情です。
しかし、自治体によっては「おおむね」という言葉を理由に、
“3人まで”と厳しく解釈するところもあります。

なぜ自治体によって運用が異なるのか?
「おおむね」という文言は一定の幅を持たせるため、
自治体や担当者によって判断に違いが生じます。
  • 「4人までOK」とする自治体
  • 「3人まで」と限定する自治体
  • 担当者ごとに説明が異なる自治体
同じ基準でも運用に揺れが出るのは、まさにこの「おおむね」に理由があります。

開業予定地域では事前確認が必須
これから開業を検討している地域がある場合は、
必ず事前に所轄消防署へ確認することをおすすめします。
また、担当者によって説明が異なる場合もあるため、
その消防署としての統一見解かどうかを確認しておくと安心です。

お困りの際は、グルホサポートへご相談ください
防災設備の基準は専門性が高く、グループホーム運営者さま自身では解釈が難しいこともあります。
グルホサポートでは、
  • 各自治体の運用状況の確認
  • 所轄消防署への問い合わせサポート
  • 防災設備専門業者との連携による具体的なアドバイス

など、開業前の調整をお手伝いしています。
「消防署の説明が専門的で理解しきれない」
「担当者から聞いた内容を運営にどう落とし込めばよいか迷う」
こうしたケースでも、状況を整理したうえで、誤解のない形で確認できるようサポートいたします。
防災設備で不明点がある場合は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
開業準備の不安を少しでも軽くできるよう、丁寧にサポートいたします。
 

 

お問い合わせはこちら

お問い合わせ・ご相談はお電話:090-8888-7893まで
 

WEBからのお問い合わせ・ご相談はこちら

2025年11月23日 18:31

【ご報告】入居者数100名を超えました

いつもグルホサポートのホームページをご覧いただきありがとうございます。
 
このたび、2025年9月30日現在で、グルホサポートがサポートさせていただいているグループホームに入居されている利用者さまの人数が100名を超えました。
 
創業以来、「障がいをお持ちの方にも“普通の生活”を」という想いを大切にしながら、物件探しから開設支援、運営サポートまでを行ってまいりました。
100名という節目を迎えることができたのは、利用者さまやご家族をはじめ、運営事業者さま、オーナーさま、そして地域の皆さまのご協力のおかげです。心より感謝申し上げます。
 
私たちにとって100名はゴールではなく、新しいスタートです。
今後も利用者さまが安心して暮らせる環境づくりに努め、運営事業者さまの良きパートナーとして、より一層サポート体制を強化してまいります。
 
引き続き、グルホサポートをどうぞよろしくお願いいたします。
 

 

お問い合わせはこちら

お問い合わせ・ご相談はお電話:090-8888-7893まで
 

WEBからのお問い合わせ・ご相談はこちら

2025年10月04日 16:47

「国土交通省ガイドライン」に沿って原状回復の協議をしています

障がい者グループホームは、事業として運営されますが、物件自体は「住宅」として賃貸契約を結びます。
そのため、退去時の 原状回復 の取り扱いは、一般の賃貸住宅と同じく「オーナーとの協議」が必要となります。
トラブルの原因は「線引きのあいまいさ」

  • 壁紙の汚れは自然な劣化か?入居者の過失か?
  • 設備の故障は経年劣化か?使い方の問題か?
こうした線引きが不明確だと、余計な修繕費やトラブルにつながり、事業者様にとっても負担になります。
国土交通省のガイドラインで安心
国土交通省が示す「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、
  • オーナー負担:経年劣化・通常使用による損耗
  • 入居者負担:故意・過失による損耗
という整理が明確にされています。
この基準に沿うことで、公平な話し合いが可能になり、双方が納得しやすい合意形成につながります。
グルホサポートの取り組み
私たちグルホサポートは、この国のガイドラインに沿ってオーナーと協議を行っています。
  • ガイドラインに基づいた公平な説明
  • 不要な修繕費用やトラブルの防止
  • 事業者様が入居支援に集中できる環境づくり

ただし、原状回復の内容はあくまでも「住宅としての契約」に基づくものです。
そのため ガイドラインを基準に協議を進めても、必ず事業者側の希望がすべて通るわけではなく、オーナーとの合意形成が必要不可欠 です。
まとめ
障がい者グループホームの運営には、支援業務に加えて物件管理や契約交渉といった多くの調整が求められます。
グルホサポートでは国土交通省のガイドラインを基準にオーナーと協議を行い、事業者様が余計な負担を抱えず、安心して運営に集中できるようサポートしています。
 

 

お問い合わせはこちら

お問い合わせ・ご相談はお電話:090-8888-7893まで
 

WEBからのお問い合わせ・ご相談はこちら

2025年09月26日 14:45

障がい者グループホームの入居トラブルは契約で防げます

~ドアノブ修理費用をめぐるご相談から~

先日、あるグループホーム様からこのようなご相談をいただきました。

「室内ドアのドアノブが壊れたので大家さんに修理をお願いしたところ、
『そんなことまで大家が直さないといけないのですか!』と断られてしまいました。
この場合、修理費用は私たちと大家さん、どちらが負担すべきなのでしょうか?」

賃貸中には、このように「ちょっとした設備の修理」がきっかけで、
オーナー様や管理会社との間で意見が食い違うことがあります。


ポイントは「経年劣化」か「故意・過失」か

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、

  • 経年劣化や通常使用での損耗 → オーナー負担

  • 借主の故意や過失による破損 → 借主負担

と定められています。

今回のご相談のケースは「経年劣化」でしたので、
本来はオーナー負担となります。


なぜトラブルになってしまうのか

実際には「経年劣化でも借主負担」といった誤った説明をされるケースもあり、
グループホーム様が理不尽な思いをされることも少なくありません。

こうした行き違いを防ぐには、入居後に話し合うのではなく、
契約時にあらかじめ取り決めておくことがとても大切です。


グルホサポートの強み

グルホサポートでは、契約交渉の段階から国交省ガイドラインに沿った内容をオーナー様と協議し、契約書に反映しています。

  • 修理や維持管理の責任範囲を明確化

  • 契約書に「ガイドラインに基づく負担区分」を盛り込み

  • 入居中にトラブルが起きてもガイドラインを基準に解決

契約段階でルールを明確にしておくことで、
入居後のトラブルを大幅に減らすことができます。


まとめ

オーナー様との良好な関係を保ちながら、
安心してグループホームを運営するためには、
契約時の取り決めこそが最大の予防策です。

グルホサポートは、豊富な経験とノウハウで
「入居中のトラブルを未然に防ぐ契約づくり」をサポートしています。

 

お問い合わせはこちら

お問い合わせ・ご相談はお電話:090-8888-7893まで
 

WEBからのお問い合わせ・ご相談はこちら

2025年09月17日 16:21

オーナーとの信頼関係がグループホーム賃貸成功の鍵

障がい者グループホームを開設しようとする際、多くの事業者がつまずくのが「物件探し」ですが、実はそれ以上に難しいのが オーナーとの協議 です。

良い物件が見つかっても、オーナーの理解と承諾がなければ契約に進めません。特に「障がい者グループホームとして使用する」ことに対して、オーナーが不安や疑問を持つケースは少なくありません。

本記事では、グルホサポートが大切にしている オーナーとの協議にフォーカスし、その重要性とグルホサポートの強みをご紹介します。


なぜオーナーとの協議が重要なのか

障がい者グループホーム用に物件を借りる場合、通常の住居契約とは異なる条件が必要になります。

  • 改修・リフォームの可否

  • 契約期間や解約条件

  • 近隣住民への配慮

これらはすべてオーナーの理解と合意がなければ進みません。オーナーが安心して物件を貸せると感じられるかどうかが、開設成功の分かれ道となります。


オーナーが抱える不安とは?

実際に、オーナーからよく聞かれる不安の声には次のようなものがあります。

  • 「障がい者施設を貸すと近隣トラブルにならないか」

  • 「退去時の原状回復はどうなるのか」

  • 「建物の傷みが早くならないか」

  • 「運営者が途中で撤退しないか」

こうした疑問や不安に丁寧に答え、信頼を築くことができなければ、契約は成立しません。


グルホサポートの強み:オーナーとの協議力

グルホサポートでは、障がい者グループホーム専門の視点から、オーナーとの協議を徹底的にサポートしています。

1. 専門知識に基づいた説明力

制度や基準に基づき、「なぜこの用途で貸しても問題ないのか」「どのような改修をするのか」を具体的に説明します。専門的な部分をわかりやすく伝えることで、オーナーの安心感につながります。

2. 双方にとって納得できる条件調整

「事業者側に有利すぎない」「オーナー側に負担が偏らない」バランスを意識した条件調整を行います。双方が納得できる契約条件をまとめることが、長期的な関係構築につながります。

3. 実績に基づく信頼感

これまで多くのオーナーと交渉・契約を成功させてきた実績があります。実際の事例をもとに説明できるため、初めてのオーナーでも安心して話を聞いていただけます。

4. 開設後まで見据えた伴走

契約時だけでなく、開設後の運営も見据えた協議を行います。長期にわたり安定した運営ができることをオーナーに理解していただくことで、信頼関係が強化されます。


まとめ

障がい者グループホームの開設で「物件探し」が大変だと言われるのは事実ですが、実際に大きな壁となるのは オーナーとの協議 です。

  • オーナーの不安をどう払拭するか

  • 双方にとって納得できる条件をどう作るか

これができるかどうかで、事業の成否が決まります。

グルホサポートは、この「オーナーとの協議力」を最大の強みとし、事業者とオーナーの架け橋となってきました。
「候補物件はあるけれどオーナーにどう説明すればいいか分からない」
「交渉の段階で前に進まない」

そんなお悩みがあれば、ぜひ私たちにご相談ください。


お問い合わせはこちら

お問い合わせ・ご相談はお電話:090-8888-7893まで
 

WEBからのお問い合わせ・ご相談はこちら

2025年09月11日 16:00

グルホサポートがグループホーム様に提供できるメリット

障がい者グループホーム事業者様が本業に専念できるよう、グルホサポートは不動産賃貸に関する各種サポートを行っております。行政からの指定取得支援、賃貸契約の締結から賃貸期間中の管理まで、ワンストップで対応します。

☆障がい者グループホーム用物件のお探しのお手伝い

障がい者グループホーム賃貸を成功させるためには、優良なホーム用物件が不可欠です。グルホサポートは幅広い不動産会社のネットワークを持っています。エリア・間取り・賃料・こだわりの設備など事業者様のご希望に沿った物件の探しをお手伝いいたします。

☆指定取得のサポート

障がい者グループホームの物件には細かい要件が多く、事務作業の負担が大きくなりがちです。グルホサポートは物件の指定要件に精通しているため、オーナー様のご負担を大幅に軽減し、スムーズな対応を実現します。

☆室内改修のサポート

障がい者グループホーム事業者様がスムーズに運営できる間取りと、行政の指定要件の両面に配慮した室内改修をご提案いたします。

☆契約のサポート

障がい者グループホーム事業の特性を踏まえた契約書作成のノウハウを有しており、行政の指定取得要件とオーナー様のリスクの双方に配慮した契約書を作成いたします。

☆入居期間中のサポート

グルホサポートが転貸者として関わることで、入居から退去まで障がい者グループホーム事業者様と同じ借主の立場で対応いたします。入居期間中の窓口として、事業者様とオーナー様の橋渡し役を担います。

☆防災点検のサポート

障がい者グループホームには自動火災報知設備や誘導灯などの防災設備設置が義務付けられており、さらに年2回の法定消防点検を受ける必要があります。福祉施設に強みを持ち、かつ低コストで対応可能な防災設備業者をご紹介いたします。



お問い合わせはこちら

お問い合わせ・ご相談はお電話:090-8888-7893まで
 

WEBからのお問い合わせ・ご相談はこちら

2025年08月25日 10:49

障がい者グループホームへの賃貸をご検討してみませんか?

障がい者グループホームへの賃貸をご検討してみませんか?

賃貸経営をされているオーナー様、または相続で住宅をお持ちのオーナー様へ。
大切な資産を 障がい者グループホーム として活用してみませんか?

障がい者グループホームへの賃貸は、事業の特性上、

  • 長期にわたり安定した入居が見込める

  • 一般賃貸より高めの家賃設定になりやすい

といったメリットがあります。


対象となる物件条件

下記のような物件をお持ちのオーナー様は、ぜひ一度ご相談ください。
グルホサポートにてグループホームとしての要件を確認し、必要に応じて改修や設備のご提案を行います。
「すべての条件を満たしていない」という場合でも問題ありません。賃貸化の方法を一緒に検討していきましょう。

【戸建て】

  • 延床面積:80㎡以上

  • 間取り:4LDK以上
     (個室4室以上〔1室4.5畳以上〕。3室でも改修で4室にできれば可)

  • 建築計画概要書がある、または建築基準法に沿った建築や増改築をしてる

  • 1981年6月以降の建築(新耐震基準)

【マンション・アパート型】

  • 1棟所有のオーナー様

  • 自動火災報知設備が設置済み

  • ファミリータイプ住戸が4室以上
     (例:4LDK×1室、2DK×2室 などお部屋数の合計が4室以上になる組み合わせでも可)

  • 建築計画概要書がある、または建築基準法に沿った建築や増改築をしている。

  • 1981年6月以降の建築(新耐震基準)

【ワンルームマンション型】

  • 1棟所有のオーナー様

  • 自動火災報知設備が設置済み

  • 空室が5室以上

  • 建築計画概要書がある、または建築基準法に沿った建築や増改築をしている

  • 1981年6月以降の建築(新耐震基準)


ご安心ください

「障がい者グループホームって大丈夫かな…」とご不安に思われるオーナー様もいらっしゃいます。
しかし、グループホームは 自治体の指定を受けた事業者が、国の運営基準に基づいて適切に運営 します。

グルホサポートでは、物件活用の流れや運営の仕組みを、丁寧に・分かりやすくご説明いたします。
ご不安やご質問は、どんな小さなことでも遠慮なくお尋ねください。


お問い合わせはグルホサポートまで

物件要件は自治体によって異なる場合があります。
物件の状況や地域特性に合わせ、最適な活用プランをご提案いたします。

お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

お問い合わせ・ご相談はお電話:090-8888-7893まで
 

WEBからのお問い合わせ・ご相談はこちら

2025年08月25日 10:49

【成約済み】明石市 グループホームに最適な戸建のご案内(情報提供)

海と街の利便性が調和する兵庫県明石市大蔵中町エリアにて、
障がい者グループホームとしての活用に適していると考えられる物件について、情報提供させていただきます。

スクリーンショット 2025-08-06 144530
 


■ 物件概要

  • 木造2階建・5DKの戸建住宅

  • 2階の和室8畳と洋室6畳を改修することで、最大5室の居室確保が可能

  • 敷地内に駐車場2台分あり:送迎車両や来客用にも対応可

  • 室内は内装リフォーム済みで、即使用も可能な状態です

  • オーナー様より、障がい者グループホームとしての活用について前向きなご理解をいただいております


■ 賃貸条件(情報提供)

  • 【賃 料】130,000円

  • 【共益費】無料

  • 【敷 金】130,000円

  • 【礼 金】260,000円


■ 空室状況(2025年8月6日現在)

※空室状況は変動する可能性があります。詳細は別途お問合せください。


■ 立地・周辺環境

  • 【所在地】兵庫県明石市大蔵中町

周辺環境も整っており、生活利便性と自然環境のバランスに優れたロケーションです。

  • 最寄駅:JR朝霧駅(徒歩約10分)/山陽電鉄 大蔵谷駅(徒歩圏内)
     → 明石駅・神戸方面へもアクセス良好です

  • スーパー、ドラッグストア、病院、銀行などが周辺に揃っています

  • 明石海峡・大蔵海岸も近く、自然と調和した静かな住環境


■ 内覧について

現地の確認をご希望の場合は、お気軽にご相談ください。
オーナー様または管理会社との調整のうえ、可能な範囲で対応させていただきます。


■ ご注意

本記事は、障がい者グループホームの開設を検討されている事業者様に向け、参考情報として物件をご紹介するものです。
「グルホサポート」では、障がい者グループホーム向けの転貸事業を行っておりますが、宅地建物取引業者(いわゆる不動産仲介業者)ではありません
そのため、物件の売買・賃貸の仲介業務は行っておらず、本情報は特定の契約の締結を勧誘するものではありません。あらかじめご了承ください。



お問い合わせはこちら
お問い合わせ・ご相談はお電話:090-8888-7893まで
 

WEBからのお問い合わせ・ご相談はこちら

2025年08月06日 14:02

グルホサポート

会社名
株式会社グルホサポート
所在地
〒657-0837 兵庫県神戸市灘区原田通1-2-9 ライオンズマンション王子公園403
TEL
090-8888-7893
営業時間
9:00〜18:00
定休日
土・日・祝日

会社概要はこちら

サブメニュー

モバイルサイト

株式会社グルホサポートスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら