障がい者グループホーム用賃貸物件をお探しなら株式会社グルホサポート|兵庫県神戸市

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お客様の声【2025年3月ご成約】

このたびグループホームの物件をご成約いただいたお客様から、ありがたいお声を頂戴しました。掲載のご許可をいただきましたので、ご紹介させていただきます。


1. ご成約いただいた物件の種別
戸建物件

2. ご契約のエリア
大阪府堺市中区

3. グルホサポートを知ったきっかけ・選んだ理由は?
・契約したエリア辺りの物件をネットで探していて見かけました。
・とりあえずと思い内見をしたところ一目惚れでした。

4. グルホサポートの対応はいかがでしたか?
・とても丁寧で親身な対応をしていただき助かりました。

5. 実際に成約された物件の決め手は?
・理想的なエリアの物件
・自分自身が住みたいと思える物件

6. 障がい者グループホーム賃貸のお部屋探しで印象に残ったこと、エピソードがあれば教えてください。
・障がい者グループホームとして運用するために必要な条件とこちらの理想としている物件を見つける事が思っていたよりも困難でした。

7. 今後、障がい者グループホーム賃貸のお部屋をお探しされる方へのアドバイスやメッセージがあればお願いします。
・運営側としては職場ですが、利用者の方にとっては人生の大きな選択肢となる生活の場なので諦めたり妥協せずに理想を追い求めて下さい。

8. グルホサポートへのご意見・ご要望などがあればお聞かせください。
・これからも末永いお付き合いをよろしくお願いいたします。


あたたかいお言葉、誠にありがとうございました。
今後とも、ご入居者様が安心して暮らせるよう、しっかりとサポートさせていただきます。
引き続き末永いお付き合いをどうぞよろしくお願いいたします。

2025年07月04日 18:13

障害者グループホームの家賃に消費税が課税されていませんか

障がい者グループホームの事業者様、また運営をご検討中の皆さま。
入居申込時に「この物件は消費税がかかります」と言われたことはありませんか?
実は、障がい者グループホームの家賃は非課税です。
消費税法上「住宅の貸付」に該当するため、住居として使用する限り、家賃に消費税がかかることはありません。
しかし、現場では残念ながら、このルールが正しく理解されていないケースがあるのが実情です。

実際にあった、こんなやり取り
先日、ある不動産会社を通じて物件を検討した際、次のようなやり取りがありました。
  • 不動産会社:「この物件、家賃に消費税がかかります」
  • 私:「障がい者グループホームは住居として使いますので、家賃は非課税のはずです」
  • 不動産会社:「事業用途なので、消費税はいただいています」
  • 私:「国税庁の見解でも非課税とされています」
  • 不動産会社:「当社の規定で消費税をいただいています」
  • 私:「それでは消費税法に違反してしまうのでは?」
  • 不動産会社:「過去にも課税で取引して問題なかったですし、オーナーが納得しないなら貸さないかもしれません」
……という流れでした。
こちらの立場が弱いと見られているのでは?と感じる瞬間です。

どうして、こんなことが起こるのでしょう?
このように「家賃に消費税がかかる」と主張する不動産会社には、2つのタイプがあります。
  1. 非課税であることを知らない場合
    → 丁寧に説明すれば理解していただけることが多いです。
  2. ルールを知っていながら、あえて課税している場合(確信犯)
    → この場合、説明しても受け入れてもらえず、結果的に課税条件で契約せざるを得ないケースも少なくありません。

「テナント契約」になると、何が問題?
一部の事業者様から、「消費税がかかっても、実質的には家賃が少し高くなるだけですよね?」とご質問いただくこともあります。
ですが、実はそれだけではありません。
住宅契約とテナント契約では、契約内容自体が大きく異なります。
テナント契約は商業利用を前提としているため、グループホームのような住居利用では不利契約になってしまいます。

お困りの方は、どうぞご相談ください
グルホサポートが、不動産会社へ、
「障がい者グループホームの家賃は非課税である」ことを、国税庁の見解に基づき、丁寧にご説明いたします。

お気軽にご相談ください。
 
2025年06月04日 16:21

所有物件を「障がい者グループホーム」に活用しませんか?

① 障がい者グループホームとは?

障がい者グループホーム(共同生活援助)とは、障がいのある方が地域の中で自立した生活を送るために、少人数で共同生活を営む住まいのことです。
自治体から指定を受けた事業者が、資格を持つ支援スタッフのもとで日常生活をサポートし、入居者が安心して暮らしながら地域社会に参加できる大切な拠点となります。

多くの自治体がその設置を推進しており、今、全国的にグループホームの数が足りていないのが現状です。


② オーナーが障がい者グループホームに物件を貸すメリット

✅ 長期で安定した賃貸契約

運営事業者との契約で、10年以上の長期安定収入が見込めます。
空室リスクや短期解約の不安が少なく、安定経営に繋がります。

✅ 原状回復・管理の手間が少ない

運営事業者が施設管理や清掃を定期的に行います。原状回復義務も事前に契約書に明記しますので安心して貸せます。

✅ 空き家・築古物件の有効活用

市場価値が落ちた物件や空き家も、グループホームとして再活用できる可能性があります。

✅ 社会貢献ができる

地域での共生社会の実現に貢献。
「社会の役に立っている」という満足感も得られます。

✅ 補助金・優遇制度の対象になる場合も

物件のバリアフリー化や消防設備導入において、自治体からの補助金支援が受けられる場合があります。


③ 障がい者グループホームに適した物件とは?

以下のような条件を満たす物件は、グループホームへの転用が可能です。


■ 木造・軽量鉄骨・鉄骨造いずれも可(※構造による制限は少ない)

■ 延床面積:おおよそ80㎡以上

■ 間取り:3LDK以上(4~6人が住める広さ)

■ 1981年(昭和56年)6月以降建築の建物

■ 建築計画概要書がある(手元になくても市役所等で確認できます)

■ 改修が可能な物件

※構造基準や消防法の要件等は、自治体により異なります。詳しくはお問い合わせください。


④ 貸せる可能性のある物件をお持ちのオーナー様へ

「この物件でも大丈夫?」
「古い家だけど活用できる?」
「改修はどうすれば?」

そんな疑問やご相談は、グルホサポートにお任せください。

私たちは、障がい者グループホームの企画・運営・物件活用の専門チームです。
無料相談・現地調査も随時受付中!


📞 お問い合わせは今すぐこちらから!

お問い合わせ・ご相談はお電話:090-8888-7893まで
 

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2025年05月15日 11:52

障がい者グループホーム~延べ200㎡超の用途変更ガイド~

障がい者グループホームを開設しようとお考えの方へ――
「建物が200㎡を超えているけど、このまま使えるのかな?」と悩んでいませんか?

実はこのケース、**建築基準法上の“用途変更”**という手続きが必要になる場合があります。
この記事では、知らないと後で大きなトラブルになる可能性もある「用途変更」について、わかりやすく解説していきます。


✅ そもそも「用途変更」とは?

建築物の“使い道”が変わるとき、建築基準法第87条に基づいて「確認申請」が必要になります。
たとえば、もともと「戸建住宅」だった物件を「福祉施設」や「寄宿舎」として使う場合が該当します。

🔸 ポイントは「200㎡」という数字

延べ面積が200㎡を超える建物で、障がい者グループホームなどの**“特定用途”に転用する場合は、原則として確認申請が必須**です。


✅ 障がい者グループホームの“用途”って?

実際の障がい者グループホームは、以下のいずれかに該当します。

  • 寄宿舎(例:生活支援が伴う中・大規模ホーム)

  • 共同住宅(例:少人数のグループホーム)

  • 福祉ホーム(自治体判断により福祉施設扱い)

元の建物用途と異なる場合は、「用途変更の対象」になる可能性大です。


✅ 用途変更の手続きはこう進めます

ステップ 内容
①現況確認 現在の建物の用途や延べ面積を調べる
②延べ面積チェック 200㎡を超えるかを確認
③建築士に相談 確認申請・設計図書の作成が必要
④消防署と事前相談 防火・避難経路などの基準もチェック
⑤建築確認申請の提出 約2週間〜1ヶ月で審査(地域差あり)
⑥必要な工事の実施 スプリンクラー・非常灯などの設置対応
⑦完了検査 用途変更後の検査に合格する必要あり

✅ 特に注意したいポイントまとめ

項目 チェックポイント
対象建物 延べ面積200㎡超
必要手続き 建築基準法第87条に基づく「確認申請」
関係先 建築士、消防署、行政、検査機関
工事 場合により改修・設備追加が必要

✅ 用途変更でお悩みの方へ|まずはグルホサポートへ無料相談から!

用途変更が必要かどうか迷っている方、どこに相談すればいいのかわからない方――
まずはグルホサポートにご相談ください!

グルホサポートの専門スタッフが福祉施設に強い一級建築士や防災業者と連携してしっかりサポートいたします。

 


 

2025年04月17日 13:19

【必見】障害者グループホームの防災設備をわかりやすく解説

【必見】障がい者グループホームの防災設備、何が必要?設置基準をわかりやすく解説!

障がい者グループホーム(共同生活援助)の開設をお考えの皆さまへ。

「防災設備ってどこまで必要?」 「消防署とのやりとりが不安…」 そんなお悩みはありませんか?

実は、防災設備の設置には入居者の障害支援区分施設の面積など、さまざまな条件が関わってきます。ここでは、消防法に基づく主な設備の概要を、ポイントを絞ってわかりやすくまとめました。


🔥 消防法で定められた主な防災設備と設置基準

1. 消火器

  • すべての施設で必要

2. スプリンクラー設備

  • 支援区分4以上がおおむね8割超:原則すべての施設

  • 支援区分4以上がおおむね8割以下:床面積合計6,000㎡以上で必要

3. 自動火災報知設備

  • すべての施設で必要

4. 火災通報装置

  • おおむね8割超:すべての施設で必要

  • おおむね8割以下:延べ面積500㎡以上の施設で必要

5. 誘導灯・防炎物品

  • すべての施設で設置・使用が必要

6. 防火管理者の選任と消防計画の作成

  • おおむね8割超:収容人員10人以上

  • おおむね8割以下:収容人員30人以上


🏠 設備設置、グルホサポートがまるっとお手伝い!

グルホサポートは、障がい者グループホームに特化した物件探しと開設サポートの専門チームです。これまで数多くのホーム開設をお手伝いしてきた実績があり、防災面でも心強いネットワークがあります。

📌 消防署との事前協議が不安な方もご安心ください。
グルホサポートでは、障がい者グループホームに強い防災業者と連携し、開業までトータルでサポートしています。

 
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2025年04月12日 20:59

グルホサポートは物件探しの費用を頂いていません

グルホサポートは、「物件探し料」「紹介料」「コンサル料」「協議料」などの費用を原則いただいておりません。

この点について、よくいただくご質問があります:
「では、グルホサポートの利益はどこから出ているのですか?」

本日は、その仕組みについてご説明いたします。


【グルホサポートの収益について】

私たちの収益は、賃料に関わる費用(※)のみです。
グループホーム様からのご希望(エリア・間取り・ご予算・条件など)に沿って、最適な物件をお探しします。物件が見つかりましたら行政の指定取得や防災設備の整備などの開設準備をオーナー様・仲介不動産会社と連携しながら進めます。準備が整いましたらグルホサポートがオーナーと賃貸契約をした上で**グループホーム様に転貸(又貸し)**という形でご提供しております。


【実費のみ。安心の明朗会計】

物件取得にかかる以下の費用は、実費のみご負担いただきます:

  • 不動産会社への仲介手数料

  • 賃貸保証会社の保証料

  • その他、火災保険など契約に関わる諸費用

※上記に対して手数料の上乗せ等は一切ございません。
行政サポート等の一部有料サービスについては、事前にしっかりとご説明いたします。


【なぜこの仕組みに?】

それは、障がい者グループホームの不足を少しでも解消したいという想いがあるからです。

新設・増設には多額の初期費用がかかり、事業者様の大きな負担となります。
その負担を少しでも軽くしたい――そう考え、転貸方式という仕組みを選びました。

費用を抑えつつも、「お願いしてよかった」と感じていただける丁寧なサービスを常に心がけております。


お問い合わせはお気軽に!

グループホームの開設・増設をご検討中の方、
「まずは話だけでも聞いてみたい」という方も大歓迎です。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください!
私たちが一つひとつ丁寧にサポートいたします。


※【賃料関連】とは、家賃・敷金・礼金を指します。

 
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2025年04月10日 23:27

障がい者グループホームのスプリンクラー設置基準

障がい者グループホームのスプリンクラー設置基準について

障がい者グループホームにおけるスプリンクラー設備の設置基準は、入居者の障害支援区分や施設の延べ面積によって異なります。適切な設備を整えることで、入居者の安全を確保し、安心して暮らせる環境を提供できます。主な基準について、分かりやすくご説明します。


1. 入居者の障害支援区分による設置基準

スプリンクラー設置が必要かどうかは、入居者の障害支援区分の割合が重要なポイントとなります。

☆ 4人入居の施設の場合

  • 入居者全員(4名)が障害支援区分4以上の場合スプリンクラー設置が必要

  • 3名が障害支援区分4以上、1名が3以下の場合スプリンクラー設置の義務なし

この基準は比較的分かりやすいですが、5人入居の施設では判断に迷うケースもあります。

☆ 5人入居の施設の場合

  • 4名が障害支援区分4以上、1名が3以下の場合(支援区分4以上の割合がちょうど8割)

    • 「8割を超える」との基準から、スプリンクラー設置の義務なしと判断されます。

    • ただし、建物の構造や他の要素も影響するため、最終的な判断は所轄の消防署に確認することをおすすめします。

2. 延べ面積による設置基準

  • 延べ面積が6,000平方メートル以上の施設スプリンクラー設置が義務付けられています。


グルホサポートなら安心!

グルホサポートでは、福祉施設に強い防災設備業者と提携し、所轄の消防署とも協議しながら、最適な設備をご提案しています。

また、当社は障がい者グループホーム向け物件探しのエキスパートとして、多数のグループホーム開設をサポートしてきた実績があります。

  • 物件探しから防災設備設置の相談までワンストップで対応!

  • 開業までの手続きをトータルサポート!

障がい者グループホーム物件探しのお手伝いは、グルホサポートにお気軽にお問い合わせください!

 


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2025年04月03日 13:46

障がい者グループホームの設備基準

障がい者グループホームの設備基準をご案内します。

■事業所の定員は4人以上が必要となります。各住居の定員は原則として2人以上10人以下です。ただし既存の建物を利用する場合は2人以上20人以下となります。

■居室は1人一室が原則です。居室の面積は収納設備などを除いて7.43平方メートル以上を確保していなければなりません。夫婦など必要と判断される場合は2名一室も認められる場合もあります。

■居室は各室独立していなければなりません。他の方の居室を通らないと入室出来ない部屋は居室として認められません。廊下や居間などにつながる出入口が必要です。

■ユニットには居室のほか、居間・食事等の利用者が相互交流を図ることができる設備を設けていなければなりません。相互交流を図ることができる設備は、利用者及び従業員が一堂に会するのに十分な広さを確保していなければなりません。

■ユニットごとに、風呂・トイレ・洗面所・台所等日常生活を送る上で必要な設備を設けている必要があります。

■風呂、洗面所・トイレ、台所は受け入れを想定する利用者の特性に応じたものが必要です。
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グルホサポートは障がい者グループホーム用物件探しのエキスパート、たくさんの障がい者グループホーム賃貸のお手伝いをしてきた経験に基づく知識とノウハウを保有しています。賃貸物件をお探しの際はぜひグルホサポートにもお声掛けください。ご希望の物件をお探しすることはもちろん、開業まで全力でサポートいたします。
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2025年03月30日 15:13

障がい者グループホーム賃貸物件のお探しに最適な時期は4月

本文障がい者グループホーム用賃貸の物件探しに最適な時期は4月です。賃貸の最需要期が3月です。学生の卒業、入学、新入社員の入社、転勤など引っ越しを伴う移動が3月に集中します。

物件の大家さんの立場では3月はかき入れ時です。この時期は黙っていても入居の問い合わせが来るので強気です。出来るだけ良い属性の方に入居してもらおうと入居審査は厳しくなりがちで家賃も年間で一番高くなります。

そのためこの時期に障害者グループホーム用賃貸の問い合わせをしても受けていただける確率は低くなるのです。

ところが、4月になると状況は一変します。空室を埋められなかった大家さんに焦りが出るからです。需要期を少しずらすだけで物件探しの難易度は大きく変わります。国立大学後期試験の発表が終わりました。3月の需要期もそろそろ終わりです。障がい者グループホーム用賃貸物件探しに最適な時期に入ります。

グルホサポートは大阪府、兵庫県、京都府を中心に障がい者グループホーム用賃貸のお探しのお手伝いをしています。障がい者グループホームの建物要件、消防設備など設備要件にも精通しているので細かい説明は不要です。丸投げも大歓迎です。ご希望の立地、間取り、こだわりの条件などをお伝えいただければ事業者様代わって物件をお探しします。費用は賃料などの実費のみ、紹介料など特別な費用は一切頂いていませんのでご安心ください。
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2025年03月20日 14:37

障害者グループホーム賃貸物件探しは2⁻3月を避けましょう

賃貸住宅最大の需要期は2月-3月です。転勤、就職、入学の時期なので人の動きが活発になるためです。
この時期に障害者グループホーム賃貸の物件探しはお勧めできません。
 
理由は次の通りです。
・不動産会社が忙しい
この時期の不動産会社はとても忙しく、手間暇のかかる障害者グループホーム賃貸はどうしても後回しにされてしまいます。不動産会社も商売なので致し方ないと思います。
・オーナーが強気
賃貸最大の需要期を逃したくないというオーナー心理が働きます。即断即決の入居希望者が優先され、指定申請や消防設備の整備などで賃貸契約まで時間がかかるため障害者グループホーム賃貸は敬遠されがちです。
・賃料や敷金・礼金が高い
需要期なので募集賃料や敷金・礼金が高めに設定されているケースが多くなります。オーナー心理は強気なので賃料交渉も通りにくい時期と言えます。
 
需要期を少しずらすと良い物件に出会える可能性が高くなると思います。
 
グルホサポートは障がい者グループホーム賃貸のエキスパートです。事業者様の物件探しを全力でサポートします。

 
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2025年03月14日 08:01

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〒657-0837 兵庫県神戸市灘区原田通1-2-9 ライオンズマンション王子公園403
TEL
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営業時間
9:00〜18:00
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