障がい者グループホームの設備基準
障がい者グループホームの設備基準をご案内します。■事業所の定員は4人以上が必要となります。各住居の定員は原則として2人以上10人以下です。ただし既存の建物を利用する場合は2人以上20人以下となります。
■居室は1人一室が原則です。居室の面積は収納設備などを除いて7.43平方メートル以上を確保していなければなりません。夫婦など必要と判断される場合は2名一室も認められる場合もあります。
■居室は各室独立していなければなりません。他の方の居室を通らないと入室出来ない部屋は居室として認められません。廊下や居間などにつながる出入口が必要です。
■ユニットには居室のほか、居間・食事等の利用者が相互交流を図ることができる設備を設けていなければなりません。相互交流を図ることができる設備は、利用者及び従業員が一堂に会するのに十分な広さを確保していなければなりません。
■ユニットごとに、風呂・トイレ・洗面所・台所等日常生活を送る上で必要な設備を設けている必要があります。
■風呂、洗面所・トイレ、台所は受け入れを想定する利用者の特性に応じたものが必要です。
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2025年03月30日 15:13