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障害者グループホームの家賃に消費税が課税されていませんか

障がい者グループホームの事業者様、また運営をご検討中の皆さま。
入居申込時に「この物件は消費税がかかります」と言われたことはありませんか?
実は、障がい者グループホームの家賃は非課税です。
消費税法上「住宅の貸付」に該当するため、住居として使用する限り、家賃に消費税がかかることはありません。
しかし、現場では残念ながら、このルールが正しく理解されていないケースがあるのが実情です。

実際にあった、こんなやり取り
先日、ある不動産会社を通じて物件を検討した際、次のようなやり取りがありました。
  • 不動産会社:「この物件、家賃に消費税がかかります」
  • 私:「障がい者グループホームは住居として使いますので、家賃は非課税のはずです」
  • 不動産会社:「事業用途なので、消費税はいただいています」
  • 私:「国税庁の見解でも非課税とされています」
  • 不動産会社:「当社の規定で消費税をいただいています」
  • 私:「それでは消費税法に違反してしまうのでは?」
  • 不動産会社:「過去にも課税で取引して問題なかったですし、オーナーが納得しないなら貸さないかもしれません」
……という流れでした。
こちらの立場が弱いと見られているのでは?と感じる瞬間です。

どうして、こんなことが起こるのでしょう?
このように「家賃に消費税がかかる」と主張する不動産会社には、2つのタイプがあります。
  1. 非課税であることを知らない場合
    → 丁寧に説明すれば理解していただけることが多いです。
  2. ルールを知っていながら、あえて課税している場合(確信犯)
    → この場合、説明しても受け入れてもらえず、結果的に課税条件で契約せざるを得ないケースも少なくありません。

「テナント契約」になると、何が問題?
一部の事業者様から、「消費税がかかっても、実質的には家賃が少し高くなるだけですよね?」とご質問いただくこともあります。
ですが、実はそれだけではありません。
住宅契約とテナント契約では、契約内容自体が大きく異なります。
テナント契約は商業利用を前提としているため、グループホームのような住居利用では不利契約になってしまいます。

お困りの方は、どうぞご相談ください
グルホサポートが、不動産会社へ、
「障がい者グループホームの家賃は非課税である」ことを、国税庁の見解に基づき、丁寧にご説明いたします。

お気軽にご相談ください。
 
2025年06月04日 16:21

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