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障がい者グループホーム~延べ200㎡超の用途変更ガイド~

障がい者グループホームを開設しようとお考えの方へ――
「建物が200㎡を超えているけど、このまま使えるのかな?」と悩んでいませんか?

実はこのケース、**建築基準法上の“用途変更”**という手続きが必要になる場合があります。
この記事では、知らないと後で大きなトラブルになる可能性もある「用途変更」について、わかりやすく解説していきます。


✅ そもそも「用途変更」とは?

建築物の“使い道”が変わるとき、建築基準法第87条に基づいて「確認申請」が必要になります。
たとえば、もともと「戸建住宅」だった物件を「福祉施設」や「寄宿舎」として使う場合が該当します。

🔸 ポイントは「200㎡」という数字

延べ面積が200㎡を超える建物で、障がい者グループホームなどの**“特定用途”に転用する場合は、原則として確認申請が必須**です。


✅ 障がい者グループホームの“用途”って?

実際の障がい者グループホームは、以下のいずれかに該当します。

  • 寄宿舎(例:生活支援が伴う中・大規模ホーム)

  • 共同住宅(例:少人数のグループホーム)

  • 福祉ホーム(自治体判断により福祉施設扱い)

元の建物用途と異なる場合は、「用途変更の対象」になる可能性大です。


✅ 用途変更の手続きはこう進めます

ステップ 内容
①現況確認 現在の建物の用途や延べ面積を調べる
②延べ面積チェック 200㎡を超えるかを確認
③建築士に相談 確認申請・設計図書の作成が必要
④消防署と事前相談 防火・避難経路などの基準もチェック
⑤建築確認申請の提出 約2週間〜1ヶ月で審査(地域差あり)
⑥必要な工事の実施 スプリンクラー・非常灯などの設置対応
⑦完了検査 用途変更後の検査に合格する必要あり

✅ 特に注意したいポイントまとめ

項目 チェックポイント
対象建物 延べ面積200㎡超
必要手続き 建築基準法第87条に基づく「確認申請」
関係先 建築士、消防署、行政、検査機関
工事 場合により改修・設備追加が必要

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グルホサポートの専門スタッフが福祉施設に強い一級建築士や防災業者と連携してしっかりサポートいたします。

 


 

2025年04月17日 13:19

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