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障がい者グループホームのスプリンクラー設置基準

障がい者グループホームのスプリンクラー設置基準について

障がい者グループホームにおけるスプリンクラー設備の設置基準は、入居者の障害支援区分や施設の延べ面積によって異なります。適切な設備を整えることで、入居者の安全を確保し、安心して暮らせる環境を提供できます。主な基準について、分かりやすくご説明します。


1. 入居者の障害支援区分による設置基準

スプリンクラー設置が必要かどうかは、入居者の障害支援区分の割合が重要なポイントとなります。

☆ 4人入居の施設の場合

  • 入居者全員(4名)が障害支援区分4以上の場合スプリンクラー設置が必要

  • 3名が障害支援区分4以上、1名が3以下の場合スプリンクラー設置の義務なし

この基準は比較的分かりやすいですが、5人入居の施設では判断に迷うケースもあります。

☆ 5人入居の施設の場合

  • 4名が障害支援区分4以上、1名が3以下の場合(支援区分4以上の割合がちょうど8割)

    • 「8割を超える」との基準から、スプリンクラー設置の義務なしと判断されます。

    • ただし、建物の構造や他の要素も影響するため、最終的な判断は所轄の消防署に確認することをおすすめします。

2. 延べ面積による設置基準

  • 延べ面積が6,000平方メートル以上の施設スプリンクラー設置が義務付けられています。


グルホサポートなら安心!

グルホサポートでは、福祉施設に強い防災設備業者と提携し、所轄の消防署とも協議しながら、最適な設備をご提案しています。

また、当社は障がい者グループホーム向け物件探しのエキスパートとして、多数のグループホーム開設をサポートしてきた実績があります。

  • 物件探しから防災設備設置の相談までワンストップで対応!

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障がい者グループホーム物件探しのお手伝いは、グルホサポートにお気軽にお問い合わせください!

 


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2025年04月03日 13:46

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