障がい者グループホームのスプリンクラー設置基準
障がい者グループホームのスプリンクラー設置基準について
障がい者グループホームにおけるスプリンクラー設備の設置基準は、入居者の障害支援区分や施設の延べ面積によって異なります。適切な設備を整えることで、入居者の安全を確保し、安心して暮らせる環境を提供できます。主な基準について、分かりやすくご説明します。
1. 入居者の障害支援区分による設置基準
スプリンクラー設置が必要かどうかは、入居者の障害支援区分の割合が重要なポイントとなります。
☆ 4人入居の施設の場合
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入居者全員(4名)が障害支援区分4以上の場合 → スプリンクラー設置が必要
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3名が障害支援区分4以上、1名が3以下の場合 → スプリンクラー設置の義務なし
この基準は比較的分かりやすいですが、5人入居の施設では判断に迷うケースもあります。
☆ 5人入居の施設の場合
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4名が障害支援区分4以上、1名が3以下の場合(支援区分4以上の割合がちょうど8割)
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「8割を超える」との基準から、スプリンクラー設置の義務なしと判断されます。
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ただし、建物の構造や他の要素も影響するため、最終的な判断は所轄の消防署に確認することをおすすめします。
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2. 延べ面積による設置基準
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延べ面積が6,000平方メートル以上の施設 → スプリンクラー設置が義務付けられています。
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