障がい者グループホームに必要な防災設備
障がい者グループホームに必要な消防設備
障害者グループホームでは、消防用設備の設置基準は一般的な建物よりも厳しく設定されており、消火器・自動火災報知式・火災通報装置・スプリンクラーなどの設置が定められています。障害者グループホームの場合、避難が困難な人が主な対象(障害支援区分が4以上の人が定員の概ね8割を超える)であれば6項のロ、それ以外は6項のハに分類されています。
6項のロに該当する施設 (重度対応のGH) |
消火器、自動火災報知式、火災通報装置、スプリンクラーが必要 |
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6項のハに該当する施設 (軽度中心のGH) |
・消火器、自動火災報知機が必要 |
自治体によっては独自の規制を設けていることがあります。管轄の消防機関に確認してください。
防火対象物使用開始届の提出
事業所の開業・移転に伴って新しく物件を使用するときは「防火対象物使用開始届」の提出と、消防署の現地調査による検査の合格が必要です。検査に合格した「防火対象物使用開始届」は、指定申請や移転の際の変更届と一緒に行政に提出します。
消防署の協議は時間がかかることがあります。開業が遅れると空家賃等が発生し開業費用がかさんでしまいますので、開業物件候補が見つかったら早めに所轄の消防署に相談することをお勧めします。
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