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障がい者GHの防災設備は「設置して終わり」ではありません

障がい者グループホームを開設する際には、
自動火災報知設備や誘導灯などの防災設備の設置が必要となります。

しかし、ここで注意したいのは
「設置して終わりではない」という点です。

これらの設備は、適切に機能する状態を維持するために
以下のような消防点検が義務付けられています。

  • 年2回の消防設備点検
  • 年1回の消防署への報告

ビル入居時に見落としがちなポイント

特に注意が必要なのが、既存ビルへ入居するケースです。

多くのビルでは、すでに防災設備が設置されており、
消防点検自体も実施されています。

しかし、ここに落とし穴があります。

通常のテナントビルの場合、消防署への報告は
3年に1回で運用されているケースが多いですが、

障がい者グループホームのような
福祉施設が入居すると、報告義務は「年1回」に変更されます。


費用負担と報告責任の整理も重要です

消防点検や報告については、
すでにオーナー側が業者へ委託しているケースが多く見られます。

しかし、用途変更により

  • 報告頻度が増える
  • 点検内容が変わる可能性がある

といった変化が生じるため、
その費用負担や対応範囲を事前に整理しておくことが重要です。

ここが曖昧なままだと、

  • 「どちらが報告するのか」
  • 「追加費用は誰が負担するのか」

といった点でトラブルになる可能性があります。


グルホサポートの対応

グルホサポートでは、
こうした消防点検・報告に関する

  • 報告義務の整理
  • 費用負担の明確化

についても、賃貸契約時に事前整理を行っています。

物件選定だけでなく、
運営開始後のトラブルを未然に防ぐためのサポートも行っております。
 

お問い合わせ・ご相談はお電話:090-8888-7893まで
 

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2026年04月14日 08:00

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