「国土交通省ガイドライン」に沿って原状回復の協議をしています
障がい者グループホームは、事業として運営されますが、物件自体は「住宅」として賃貸契約を結びます。
そのため、退去時の 原状回復 の取り扱いは、一般の賃貸住宅と同じく「オーナーとの協議」が必要となります。
トラブルの原因は「線引きのあいまいさ」
- 壁紙の汚れは自然な劣化か?入居者の過失か?
- 設備の故障は経年劣化か?使い方の問題か?
国土交通省のガイドラインで安心
国土交通省が示す「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、
- オーナー負担:経年劣化・通常使用による損耗
- 入居者負担:故意・過失による損耗
この基準に沿うことで、公平な話し合いが可能になり、双方が納得しやすい合意形成につながります。
グルホサポートの取り組み
私たちグルホサポートは、この国のガイドラインに沿ってオーナーと協議を行っています。
- ガイドラインに基づいた公平な説明
- 不要な修繕費用やトラブルの防止
- 事業者様が入居支援に集中できる環境づくり
ただし、原状回復の内容はあくまでも「住宅としての契約」に基づくものです。
そのため ガイドラインを基準に協議を進めても、必ず事業者側の希望がすべて通るわけではなく、オーナーとの合意形成が必要不可欠 です。
まとめ
障がい者グループホームの運営には、支援業務に加えて物件管理や契約交渉といった多くの調整が求められます。
グルホサポートでは国土交通省のガイドラインを基準にオーナーと協議を行い、事業者様が余計な負担を抱えず、安心して運営に集中できるようサポートしています。
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2025年09月26日 14:45