障がい者グループホームに必要な防災設備
障がい者グループホームの消防設備についてご案内します。消防設備は高額なため賃貸契約前に必要な設備と費用を必ず確認してください。
自治体によっては助成制度がありますので確認してみると良いと思います。
【消防設備の設置基準】
☆障害支援区分が4以上の人が定員の概ね8割を超える)
・消火器、自動火災報知式、火災通報装置、スプリンクラーが必要
☆障害支援区分が4以上の人が定員の概ね8割以下
・消火器、自動火災報知機が必要
・延床面積500平方メートル以上なら火災通報装置が必要
・平屋を除いた延べ床面積が6,000平方メートル以上ならスプリンクラーが必要
必要となる防災設備は所轄の消防署に確認と相談が必要です。消防署の回答は時間がかかることもありますので早めに相談することをお勧めします。相談には建物の平明図が必要です。賃貸の場合はオーナーから平面図を入手してください。
【防火対象物使用開始届の提出】
事業所の開業・移転に伴って新しく物件を使用するときは「防火対象物使用開始届」の提出と、消防署の現地調査による検査の合格が必要です。検査に合格した「防火対象物使用開始届」は、指定申請や移転の際の変更届と一緒に指定権者に提出します。
グルホサポートでは障がい者グループホームの防災設備に詳しい防災業者をご紹介できますのでご相談ください。
2024年11月28日 20:57