障がい者グループホームとして借りた物件の家賃は非課税です
障がい者グループホームを障がい者(利用者)さんが利用した時の家賃に消費税はかかりません。では
障がい者グループホーム用として障がい者グループホーム運営事業者さんがお借りした建物の家賃の消費税はどうでしょうか?
答えは「非課税」です。
障がい者グループホームは事業として障がい者グループホーム用の建物を借りますが
使用目的が障がい者さんの住居のため非課税なのです。
障がい者グループホーム用賃貸物件が非課税であることをご存じの不動産会社さんは多くありません。
そのため事業用取引と誤認差されて消費税課税の契約をしてしまう事例が多く見受けられるようです。
先日も不動産会社に物件を問い合わせた際
「事業用なので消費税がかかります。」と説明をうけました。
「障がい者グループホームは住居用として使用するため消費税は非課税ですよ。」と言うと
「そうなんですか!」と驚かれてしまいました。
不動産会社は宅建業者として当然知っておくべき知識なのですが
障がい者グループホーム賃貸を仲介する事例は多くないと思われますので仕方ないのかもしれません。
税理士さんも課税取引と誤認されている方がいらっしゃるくらいです。
障がい者グループホーム賃貸が課税であることはあまり認知されていません。
そこでグルホサポートでは障がい者グループホーム賃貸の契約書には
使用目的として「障がい者グループホームとしての借り上げ」と明記して誤認されないようにしています。
グルホサポートは障がい者グループホーム用物件探しのエキスパート、
たくさんの障がい者グループホーム賃貸のお手伝いをしてきた経験に基づく知識とノウハウを保有しています。
障がい者グループホーム賃貸が消費税非課税であるという情報や、契約書への記載方法のノウハウもその一つです。
賃貸物件をお探しの際はぜひグルホサポートにもお声掛けください。
ご希望の物件をお探しすることはもちろん、開業まで全力でサポートいたします。
2025年03月11日 09:18