障がい者グループホームの火災保険選び
障がい者グループホームを賃貸物件で運営する場合、火災保険の加入は非常に重要です。
火災保険の加入方法は大きく2つあります。
① 事業保険に借家人賠償責任特約を付帯する
事業活動全体を対象とした保険に、借家人賠償責任特約を追加する方法です。
ただし、事業保険の種類によっては、借家人賠償責任特約を付帯できない商品もあります。
② 賃貸物件用の火災保険に加入する
賃貸契約時に、不動産会社から紹介された火災保険に加入するケースも多くあります。
ただし、不動産会社が紹介する火災保険は一般住宅での生活を前提としている場合が多く、
障がい者グループホームのような事業利用では、補償内容や補償金額が適切か確認する必要があります。
具体的な事例
事例① 借家人賠償責任の補償金額が不足するケース
例えば、グループホーム内で火災が発生し、建物の大部分を修繕する必要が生じたとします。
一般住宅向けの火災保険では、借家人賠償責任の補償金額が比較的低く設定されている場合があります。
しかし、戸建て住宅の大規模な修繕では、工事内容によっては多額の費用が必要になることもあります。
もし補償金額が不足していた場合、超えた部分については事業者自身が負担しなければならない可能性があります。
事例② グループホーム特有の設備への補償
障がい者グループホームでは、開設時に手すりの設置、部屋の改装、設備の追加など、事業用として費用をかけて改修を行うことがあります。
しかし、加入している保険の内容によっては、これらの設備や内装工事部分が十分な補償対象となっていない可能性があります。
改修分の費用を補償額に反映し「造作物を含む」と保険証券に記載することが重要です。
事例③ 事業運営に伴う賠償リスク
例えば、利用者様が誤って洗面台の水を出したままにしてしまい、階下へ漏水被害を与えてしまった場合や、
職員の対応によって第三者へ損害を与えてしまった場合など、グループホームならではのリスクがあります。
火災保険だけでは対応できないケースもあり、施設賠償責任保険など、事業内容に合った補償の検討が必要になります。
保険選びで大切なこと
「不動産会社が紹介する火災保険だから安心」「事業保険に加入しているから大丈夫」と判断するのではなく、
障がい者グループホームという事業形態に適した補償内容になっているかを確認することが大切です。
一方で、必要な補償を過不足なく設定することは専門知識が必要であり、事業者様だけで判断することは簡単ではありません。
グルホサポートでは、障がい者グループホームなど福祉事業に精通した損害保険代理店をご紹介することも可能です。
物件探しだけではなく、開業後のリスク管理まで含めてサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

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