障がい者GHの総量規制、2027年4月から何が変わる?
障がい者グループホーム(共同生活援助)を取り巻く制度が、大きく変わろうとしています。
2026年3月31日に省令改正が公布され、2027年4月1日から、共同生活援助が障害福祉サービスの「総量規制」の対象に加わることとなりました。
「総量規制」と聞くと、
「これからグループホームは新しく開設できなくなるの?」
と思われるかもしれません。
しかし、総量規制は、全国一律でグループホームの開設数を制限する制度ではありません。
地域ごとの障害福祉サービスの必要量と供給量を踏まえ、自治体が新規指定について判断する仕組みです。
総量規制とは、簡単にいうと、
「その地域に必要なサービス量に対して、すでに十分な供給量が確保されている場合、新たな事業所の指定を制限できる」
という仕組みです。
障害福祉サービスでは、これまでも一部のサービスが総量規制の対象となっていました。
今回の制度改正により、共同生活援助(障がい者グループホーム)も2027年4月1日から対象となります。
ここは非常に重要なポイントです。
総量規制が導入されても、
「2027年4月以降はグループホームを新規開設できない」
という制度ではありません。
自治体ごとに、
・障害福祉計画上の必要量
・現在のグループホームの供給量
・地域ごとの障害福祉ニーズ
などを踏まえて、新規指定について判断されることになります。
そのため、同じ都道府県内であっても、地域によって状況が異なる可能性があります。
今後、重要になるのは単純なグループホームの「数」だけではありません。
例えば、
・特定の障害特性に対応できるグループホーム
・強度行動障害のある方を受け入れられるグループホーム
・重症心身障害者に対応できるグループホーム
・医療的ケアが必要な方に対応できるグループホーム
・地域で不足しているサービスを提供するグループホーム
など、地域でどのような支援が必要とされているのかという視点も重要になります。
つまり、
「どこにでも同じようにGHを作る」から、「地域に必要とされるGHを整備する」
という方向へ、制度も変化していくことが考えられます。
これまでは、新しくグループホームを開設する場合、
「この物件は使えるか?」
「消防・建築上の問題はないか?」
「指定基準を満たせるか?」
といった点が重要でした。
今後は、それに加えて、
「その地域では、今後もGHの整備が必要とされているのか?」
という視点が重要になります。
物件そのものが適していても、自治体の障害福祉計画や指定の運用によっては、新規指定が難しくなる可能性があります。
そのため、物件を探す段階から、地域の制度や整備状況を確認しておくことが大切です。
総量規制は、GH事業者だけの問題ではありません。
これからグループホームへの賃貸を検討されるオーナー様や不動産会社様にとっても、
「その物件をGHとして活用できるのか」
だけではなく、
「その地域で今後GHの需要があるのか」
という視点が重要になります。
グループホームとして利用できる物件であっても、地域の指定状況によって事業化までの条件が変わる可能性があるためです。
グルホサポートでは、障がい者グループホームの開設にあたり、
「その地域にどのようなGHが必要なのか」
という視点を大切にしています。
物件の状況だけでなく、建築・消防・行政手続きなど、さまざまな確認が必要になります。
さらに今後は、自治体ごとの障害福祉計画やGHの整備状況なども、より重要な判断材料になっていくと考えています。
今後グループホームの開設を検討されている事業者様は、
① 開設を希望する地域
② その地域の障害福祉計画
③ GHの現在の供給状況
④ 地域で不足している支援・利用者ニーズ
⑤ 新規指定に関する自治体の運用
などを確認しておくことをおすすめします。
総量規制は「GHを増やさないための制度」とだけ考えるのではなく、
地域に必要な障害福祉サービスを、必要な場所に整備していくための仕組み
として捉えることが重要です。
グルホサポートは、GH事業者様と物件をつなぎます
グルホサポートでは、障がい者グループホームの開設を検討されている事業者様に向けて、GHとして活用できる物件の情報提供を行っています。
また、オーナー様・不動産会社様からの
「この物件はグループホームとして利用できるのか?」
「GH事業者に貸したい」
といったご相談にも対応しています。
今後の制度改正も踏まえ、物件・行政・地域ニーズをつなぐことを通じて、障がい者グループホームの開設をサポートしていきます。
※制度の運用や指定に関する取り扱いは自治体によって異なります。実際の開設にあたっては、必ず開設予定地の自治体へご確認ください。

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