GH賃貸契約|連帯保証人の極度額の記載がない契約書に注意
グループホームの物件を借りる際、賃貸借契約で連帯保証人を求められることがあります。
法人名義で契約する場合には、代表取締役などが個人で連帯保証人になるケースもあります。
その際に、ぜひ確認していただきたいのが**「極度額」**です。
連帯保証人の「極度額」とは?
極度額とは、簡単にいうと、保証人が負担する保証債務についての上限額です。
2020年4月1日から施行された改正民法では、個人が保証人となる根保証契約について、極度額を定めることが義務付けられています。
そして、極度額の定めがない個人根保証契約は、効力が認められないこととされています。
そのため、連帯保証人になる場合には、
「契約書に極度額が記載されているか」
を確認してみましょう。
「極度額が書かれていない」場合は?
契約書を確認して、
「連帯保証人についての記載はあるけれど、極度額が見当たらない」
という場合があります。
このような場合には、そのまま署名するのではなく、
「この契約の連帯保証人について、極度額はどこに定められていますか?」
と確認してみてください。
個人根保証契約については、民法上、極度額を定めることが義務付けられています。
極度額はいくらなのでしょうか?
ここも確認しておきたいポイントです。
法律で、
「家賃の○か月分にしなければならない」
という一律の金額が定められているわけではありません。
国土交通省の調査では、月額賃料の24か月分としている事例が56.3%と最も多く、平均は18.6か月分でした。
例えば月額賃料が10万円の場合、
-
12か月分 → 120万円
-
18か月分 → 180万円
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24か月分 → 240万円
となります。
ただし、これらは法律上の基準額ではなく、調査で確認された設定例です。
金額だけでなく、保証の範囲も確認しましょう
極度額が記載されているかを確認したうえで、
-
何を保証するのか
-
保証の対象となる債務は何か
-
極度額はいくらなのか
-
その他に保証人が負担する特約がないか
についても確認しておくことをおすすめします。
契約書に署名する前に
グループホームの開設では、物件が決まると、できるだけ早く契約を進めたいと思うこともあるでしょう。
しかし、代表取締役などが個人で連帯保証人になるのであれば、
「自分は何を、いくらまで保証する契約なのか」
を確認しておくことが大切です。
もし、
「連帯保証人の記載はあるのに、極度額が書かれていない」
という場合には、契約する前に一度確認してみてください。
分からないことは、そのままにせず確認する。
契約する前に、確認する。
それが、契約後の思わぬトラブルを防ぐための第一歩です。
※本記事は、GH事業者の皆さまに契約時の確認ポイントをお伝えすることを目的としたものです。個別の契約については、契約書の内容を確認したうえで、必要に応じて専門家等へご相談ください。

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